無料低額診療事業をやっています。

お困りごとはご相談ください

 「無料・低額診療事業」は、経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額で診療を行うものです。社会福祉法第2条第3項に規定されています。神奈川診療所は、この事業を行うのに必要ないくつかの条件を満たしており、事業を行う事が認められています。  受診回数を減らしたり、病気を我慢して悪化させてしまう事態になる前に、1人で悩まず、まずは診療所へご相談下さい。相談員がお話を伺います。